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司法書士の訴訟代理権とは…

過払い請求するなら司法書士が安い。そのワケは?

弁護士と司法書士もともと司法書士の仕事は司法に提出する書類を作成することでした。依頼を受けて裁判所などに提出する法的な書類を作成できる資格が司法書士と言う資格なんです。
もちろん同時に法的な相談にも対応してくれるので弁護士よりも安価で手軽に法律の相談ができる身近な専門家と言う存在でした。

しかし平成15年から借金に関して交渉する権利と簡易裁判所内での訴訟の代理権が認められるようになりました。
簡単に言いますと、一定の条件下において簡易裁判所を利用する債務整理については司法書士が手続きや交渉をしても良い。と言うことになったわけです。

繰り返しますがここが大きな落とし穴だったんです

この時期から「過払い請求」と言う言葉をよく耳にするようにして、一時期は過払い請求の一大ブームが巻き起こります。
「債務があるなら過払い請求すれば金が帰ってくる」…
この過払い請求と言う言葉はそのご独り歩きし始めます。お小遣いがもらえるような感覚で扱われているといっても過言ではありません。
一昔前は、債務整理と言えば自己破産を含めて人生真っ暗なイメージが強かったんですが、この頃から借りてる側が被害者で貸してる側が加害者の悪者。まああながちそれも間違いでもないんですが、この過熱ムードには首をかしげずにはいられない程でした。

訴訟代理権さて、話を戻して、司法書士に与えられた訴訟代理権は「一定の条件下」と言う気になる一節がくっついてました。
これについては過去に何度か問題になってます。
その条件とは「140万円以内の借金」の場合のみということでした。この140万円の考え方について大変な疑問が残ってしまいます。
債務の総額なのか、返済される過払い金の事なのか解釈は人によって様々でした。
実はこの問題も裁判にまで発展して最終的に債務の総額が140万円までと言う決着に至ったわけです。

びっくりですね。安定した収入がある人なら140万円程度の借金では債務整理しない人が多いと思いますが、司法書士ができる範囲は厳密に言えばここまでなんです。
さらには司法書士は簡易裁判所でしか訴訟代理権を持ちません
悪知恵の働く債権者なら簡易裁判所からの訴訟に対してわざと争って地方裁判所にまで争いを発展させるともう司法書士の出る幕はなくなってしまうのです。

司法書士にできること

ここで整理しておきましょう。
司法書士が可能な手続きは以下のとおりです。

・簡易裁判所で手続きができる債務整理(ただし債務総額140万円まで)債務整理の手続
・裁判所を介さない債権者との交渉、(任意整理、過払い請求)
・上記以外の債務整理の書類の作成代行。

とても活躍の範囲が狭いように感じますが、実は2番めの裁判所を介さない交渉で司法書士は大活躍をしていることはみなさんもよくご存知だと思います。

           

 

 
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