HOME >> 債務の消滅時効

債務にも時効があります / 民法で定める消滅時効とは

民法で定められている時効とは…

民法では以下の2つの時効が定められています。

【1】取得時効
他人の物を一定期間あたかもその所有者のように占有することによって、その物の所有権を取得することを認める制度です。
この取得時効の場合は一般的には契約に基づいたものではありません。

【2】消滅時効
お金を借りた後に、請求がなされないまま一定期間経過するとその借金を返済しなくてもよくなる制度です。(当サイトで扱う時効はこちらになります。)

債務の種類によって次のように定められています。(一部分の抜粋です)
[1]飲食店のツケ、運送料など、…1年
[2]習い事の月謝、弁護士報酬など…2年
[3]キャッシングやローン、退職金の請求権…5年
[4]個人の借金、確定裁判などの請求権…10年
※特に当サイトでは [3]の商事債務についての消滅時効を扱います。

時効は債権者が主張する場合もある

時効はほとんどの場合、借金をした側、債務者側が主張するものですが、条件が揃えば債権者側が時効を主張する場合もあります。

多重債務者が過払い請求などをする場合によくあることですが、返還されるはずの過払い金が5年以上昔のものが含まれている場合、貸金業者が時効を主張してその一部を返してもらえなくなる場合があります。
債務者が時効を主張するのと同じように貸金業者も同じように権利は主張してきます。
これは当然のことです。

要するに借金に限らず受け取れるお金は請求しないといつか時効になてしまうと言うことなんです。

個人間の貸し借りも要注意です

上記[4]にあるように個人間の借金でも10年経過すれば時効が成立してしまいます。
たとえ借用書があっても返す義務はなくなります。また、貸してる人は請求できなくなってしまいます。
有る時払いの催促無し!
なんて言ってお金を貸してたら大変なことになってしまいますね。気をつけて下さい。

しかしどんな借金でも時効が成立するためにはただ単に時間が経過するだけではダメな場合があります。
また、貸した側は時効にならないように手続きすれば時効を回避することもできます。

>>時効を成立させる方法
>>時効にさせない方法

 
FX取引オーストラリアドル