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貸金業法の新ルールで大きく注目を集め始めました

新ルールでは総量規制が一番の目玉ですが、「顧客に一方的に有利となる借り換え」の場合は総量規制の例外としこの総量規制は適用されません。
そして貸金業者ではなく銀行が貸し付けるローンの場合も借換えか否かにかかわらず総量規制が適用されません。
INDEXおまとめローンとは総量規制とは借り換えの判断と利用法銀行系おまとめ攻略

法律上の理屈が気になる方だけ読んで下さい。

新ルール・総量規制とは何なのか

一言で言ってしまえば、借金の総額が年収の3分の1を超えてしまうような借金はしてはいけません、というものです。
年収が450万円の人は、150万円まで。年収が1200万円の人は400万円まで。こういうことなんですが、そのへんで買い物するだけのことならこの程度の知識でじゅうぶん事足ります。

しかし借金にも色々ありますね。奨学金も借金の場合がありますし、役所なんかでやってる福祉資金の貸付も借金です。しかしこのような貸付には総量規制は適用されません。

実はこの総量規制、貸金業者が個人に貸し付ける場合にだけ適用される仕組みなんです。
さらに細かく言うと…

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個 人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
そして、個人が事業資金の目的で利用する契約の場合も総量規制の対象にはなりません。

この説明、後半はホントただの雑学で、おまとめローンには関係ありません。脳みその容量に余裕がある方は話しのネタにでも取っておいて下さい。


総量規制施行後どうなったんでしょう…

総量規制この貸金業法の新ルールは問題視されている面も色々あるようで、専門家やマスコミの間ではよく議論されているようです。ほとんどの場合消費者にとって非常にメリットが多く素晴らしい改正だったと言う意見は聞いたことがありません。
そこでこの改正がどのような面でプラスだったかを考えてみます。

この法改正までの間は貸金業者(特に消費者金融)の独壇場でした。銀行が衰退してゆく中、大手の消費者金融は決済の速さと高金利による多くの金利で成長し続けていました。
大手都市銀行などが消費者金融とてを組まざるを得ない状況は見ていて一抹の不安を感じずにはいられませんでした。
その影で多くの多重債務者がたくさん生まれ続けたお陰でヤミ金までが成長し続けました。
この多重債務者を救済すべく施行されたのがこの貸金業法の改正です。

以下は私の私的な感想と考察です。

新貸金業法では銀行のローンが大きく優遇されています。
銀行や信用金庫などのローンはフリーローンでもカードローンでも総量規制は適用されません。銀行は貸金専業の業者ではないからです。
ですからおまとめや借り換えという名前のついた商品がなくても気にせずローンの審査を受けることができます。
一方、信販会社や消費者金融では総量規制のおかげで利用者は激減したと思われます。おまけに過払い返還金の請求ラッシュで経営状態は大きく後退し、昔ほどの勢いはなくなってしまいました。

これで、本来の社会の姿にもどったのではないでしょうか。金融機関の中での優劣を見た時に銀行が上位に位置しているとなんだか安心です。

あとは銀行ローンの敷居がもっと下がって一般消費者がもっと利用しやすくなってくれればと願います。

■参考文献 >> 借り換え&おまとめローンガイド

 
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