HOME >> 弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違い

債務整理を依頼する上で弁護士と司法書士の明確な違いは?

平成15年4月から、司法書士が借金に関する交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権がが認められるようになりました。
もう少し具体的に言うと、司法書士に借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められるようにました。
これにより、一定条件下の借金の場合、債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。
現在裁判所への申立をしない任意整理なら、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとで、ほとんど違いはないように感じます。

この一定条件下の借金というのが『140万円以下の借金』と言うあいまいな表現でした。
これは何に対しての140万円なのかが曖昧でどうにでも解釈できてしまいます。

司法書士会は、依頼者が受ける経済的利益、つまり減額される額が140万円以内であれば代理をしてもよいと解釈していました。

しかしそこには大きな落とし穴が…

減額される金額など、依頼者が相談に訪れ、契約する時点でははっきりしないのです。

もし司法書士が頑張って大きな減額を受ける交渉をしてしまうと、司法書士に代理権がなくなってしまいます。能力の高い司法書士ならあり得ることです。
悪い予測をするなら、代理権の範囲に収めるために減額される額をわざと低く押さえてしまう危険性があります。

とうとう平成20年11月神戸地裁で「司法書士の代理権」についての判決がくだされました。
この140万円以内の示す意味がはっきりしたのです。
貸金業者が主張する額(残債)が140万円以内でなければ司法書士は代理できないと言う内容でした。
※現在この140万円以内と言うのは個々の業者ではなく全体の借金額を基準に判断されています。

全体の債務が140万円を超えている人はたくさんいるんじゃないでしょうか。
しかし、現状では多くの多重債務者が司法書士に債務整理を依頼していることと思います。
実際、その債務者の借金の総額が140万円超えているかどうかなど個々の業者は気にしないと思いますので司法書士の交渉にも応じているのだと思います。

しかし、必ずしも全ての債権者が同じ態度で交渉に応じるとは限りません。
まれにこじれてしまうこともあり得ます。そんな場合どうなってしまうのでしょうか。

           

 

 
FX取引オーストラリアドル