HOME >> 債務の消滅時効 >>時効の中断/中断事由とは

時効期間の一時停止や時効期間の延長になることがあります

敵もさる者です…というか貸した側としては当然なんですが

債権者も時効が成立してしまうのを指を加えてみているわけではありません。
時効の要件を満たす年月が経過するまでに債権者からの一定の手続きや、債務者の行動によって時効が一時的に止まったり、またイチからカウントし直しになる場合があります。

時効が中断したり期間が延長されてしまう3つのケース

逆に言うと債権者は以下の事を怠ると時効が成立してしまいます。

[1]承認
債務者が借金の存在を認めてしまった場合。債権者から送られてくる書類や分割払いの提案に返信したり、書類に署名押印などしてしまうと。これで時効は振り出しに戻ります。

[2]差押え、仮差押え、仮処分
債権者が行う法的な措置です。財産や給料などの差押えなどが行われるとこれもその時点で時効は中断となってしまいます。

[3]請求
訴訟による請求がなされた場合。要するに、分厚い封筒に入った裁判所からの訴状が届いた場合のことです。普段良く見かけるハガキや薄っぺらい封書の請求のことではありません。
この訴訟で判決が出たら次に時効が成立するのはその判決から10年かかります。
また、内容証明郵便による請求が行われると、その時点で時効が半年間停止します。
たいてい債権者はその半年の間に訴訟を起こす準備をしている場合が多いです。

時効が成立しているかどうか判断できない時

■判断するポイントは3つ。
・最後に支払う予定だった日(滞納が始まった日)から5年以上経過している。
・法的な処分や訴訟を受けていない、かつ内容証明郵便で請求されていない。
・催促のハガキや封書に対して一切反応していない。
※電話に出て、長々としゃべったりしている場合はグレーです。その電話から5年経過していれば大丈夫ですが。

この3点をよく思い起こしてみてください。それでもわからなかったら、思い切って時効の援用にふみ切ってもいいでしょう。万一要件を満たしていない場合でも「時効の中断事由」を書いた書面が送られてくるだけですから。
※ただし、内容証明郵便を送ると言うことは債権者に対して宣戦布告するようなものですから、時効が成立していない場合はそれなりに反撃をくらう事を想定しておいてください。
すでに何年ものらりくらりと請求をかわしてきたことでしょうから多少の反撃は大丈夫かと思いますが…

 
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