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時効が認められるためには…

いつからの5年なでしょうか

借金は一定の期間が経過すれば時効を迎えて返す必要がなくなります。その期間は商事債務の場合は5年とされていますが、いったいいつからの5年なんでしょうか。
非常に気になるところですし、結構多くの人が悩むところです。
答えから言ってしまえば、最後に支払いをした日からの5年になります。
法的に言うなら最後に請求がなされた日からの5年ということになるんですが、電話やハガキや封書などでの督促などは何の証拠も残りませんので法的に言う正式な請求とはみなされません。したがって振込記録が残ったり領収証が発行される支払日に請求がなされたとされるわけです。
ただし、内容証明郵便など、法的に証拠として残るような請求がなされた場合はその日からの起算になります。

時効を成立させるために債務者がすること

借金の時効は時がくれば自然に成立するものではないんです。
時効の要件を満たしている場合に債務者が手続きをしてはじめて時効が成立します。この時効の手続きとは時効であることを債権者に対して主張することで時効が成立します。
時効であることを宣言することを『時効の援用』といいます。

宣言と言うとまたややこしい儀式でも行うのかと思いますね。
実はこの時効の援用は、裁判所に申し立てるわけでも、弁護士や司法書士に代理人になってもらってなにかしてもらうわけでもなく、単に債権者に通告するだけなんです。
ただし、債権者も時効が成立するのを指を加えて見ているわけでもなく、時効を中断させるべく様々な対策を講じてくるものです。
それをかいくぐって時効の援用まで辿りつけることができれば時効成立と言うことになります。

時効の援用は自分でできます

債務の消滅時効は裁判所や弁護士などを介さず貸主と借主の間のやり取りだけで完了してしまいます。いくつかある債務整理のどの手段より手続きは簡単です。

法律上は口頭で伝えても問題はないのですが、それでは証拠として残らないので書面を作成して内容証明郵便で債権者に送付する形を取るのが一般的です。

これを弁護士や司法書士に手続きを代行してもらうことはもちろん確実で安全かもしれません。
しかしながら、この単純な手続きでは弁護士や司法書士の利益を考えたときにかなり割があいません。代書料程度のものです。
時効の手続きの話を相談に行っても良い顔をされないことの方が多いと思います。時効のことを相談しに行って債務整理を勧められた人も多いと思います。
中には時効の相談も受けてくれるような良心的な弁護士さんもいますが、数は少ないです。
簡単な手続きですから頑張って自分でやってみましょう。もしうまくいかなかったときは相談に行けばいいでしょう。

 
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