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特定調停とは

裁判所の力を借りて債権者との交渉にいどみます

特定調停特定調停とは弁護士・司法書士の力に頼らず、簡易裁判所の力を借りて債務の圧縮(利息制限法での引直計算します)をする手続きのことで、専門知識がなくても申し立てることができます。
わかりやすく言えば簡易裁判所を利用して自分で債権者と交渉して任意整理をするような手続きになります。ただし、調停が成立すると調停調書が作成され、これは確定裁判と同じ効力がありますのでその後支払いができなくなると直ちに強制執行を行使される恐れがあります。

簡易裁判所に足を運ぶことから全てがはじまります

特定調停に必要な書類は裁判所によって多少違う場合がありますが、まずは以下のものは用意しましょう。

・戸籍謄本、住民票
・債務に関する資料(契約書、明細書、請求書、領収証など)
・給料明細、所得証明など
・住居の賃貸契約書、公共料金の領収証など(支出がわかるもの)
・貯金通帳

そして最後に申し立て書類一式が必要ですが、申し立て書類一式自体はテンプレート書類が裁判所に用意されていますので、窓口でそれを貰って記入するだけでOKです。
あとは認印とお金も忘れずに。

※費用は1社当たり500〜1000円程度ですが、これも裁判所によって多少違います。事前に電話などで確認しておくことをお勧めします。

特定調停手続きの流れ

申し立てを終えれば、裁判所から何度か呼び出しがあります。少ない場合は2回で終わります。件数が多い場合や、強固な債権者がいたりすると足を運ぶ回数が増えることになります。
※申し立てを終えた時点で取立てはストップします。(と言うかこれ以降の取立てや督促は禁止されています)

特定調停■1回目の呼出状が来ます。(申し立てから2週間〜1ヶ月程度で届きます)
呼出の期日は届いた日から1〜2ヶ月先に設定されてます。
実はこれが特定調停のスタートで、1回目の調停ということになります。
これは調停委員と二者での面談になりますが、そこでは債務の発生原因や現在の状況を聞かれます。あと今後の返済計画を相談します。
※@現状の聴取と打ち合わせ A返済計画の相談と2回にわけて行う場合もあります。

■2回目の呼出(2回目の特定調停・前回呼出から1〜2カ月後)
二回目は申立人と一緒に債権者も呼ばれて調停委員を交えての話し合いが行われます。
実はこの話し合いは調停委員がある程度その場を仕切ってくれますので案外スムーズに事が運びます。
だいたい1社当たり1時間程度で、1日に3〜4社と話し合いますので借り入れ件数が多いと回数が増えます。また、長時間になりますので、体調を整えてこの場にいどんでください。

■手続き終了(調停成立)
およそ1週間程度で裁判所から調停調書と呼ばれる、調停が終了したことを通知する調書が送付されます。
これ以後、もし返済が滞った場合には、この調停調書に基づいて債権者が申立人の財産を差押えるができるようになりますので注意が必要です。

特定調停のメリット・デメリット

■デメリット
・ブラックリストに登録されてしまう。
・債権者ごとの手続きとなるので、同じ金額の債務でも結果が違う場合がある。
・強固な債権者がいる場合には強制力がないのでてこずる。
・裁判所・調停委員によっては債権者寄りの対応を取ることがある
・何度か平日に裁判所に足を運ぶ必要がある。

■メリット
・費用が安価で専門知識も不要。
・他の債務整理に比べて早期に手続きが終わる。
・借金の理由は問われません。
・一部の債務だけを整理できるので、保証人に迷惑がかかる債務はそのままにしておける。
・官報に載ったりしない。
・債務整理したことがばれにくい。

 
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