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自己破産 / 全てを放棄してゼロからの出直し

自己破産とは

債務整理/自己破産自己破産は自分のすべての財産を放棄すると同時に全ての債務が免除されます。
この手続きは地方裁判所に申立をし、一定の要件を満たしていることが認められれば破産が決定します。その後免責が決定した時点で借金が免除になります。
通常は所有する破産が決定した後に財産は処分して債権者に分配する手続きをしますが、めぼしい財産がないことが申立の時点でわかっている場合には手続きが省略されて破産の決定と同時に破産手続きが終了します。

自己破産しただけでは借金は免除されません

自己破産の手続きは破産の手続きをする人の居住地を管轄する地方裁判所に申立をすることになります。その後、手続きは大きく分けて破産が認められるか。次に免責が認められるかの2段階の審査を経て全てが終了します。
まれなケースですが、破産は認められたが免責が認められず、破産者になって借金が残っているという悲惨な状況も起きる可能性はあります。

面接が2回あります(破産審尋と免責審尋)

債務整理■破産審尋
自己破産の申立をした時にある面接です。
裁判官に自己破産の申立の内容や破産に至った経緯などを聞かれます。
場合によってはこの面接は省略されることもあります。

■免責審尋
自己破産が決定したあとにある面接です。
免責を許可できないような事情や事実がないかどううかを確認するための面接です。
これも裁判官との面接になります。

免責不許可事由

債務整理/免責不許可事由以下のような場合には免責が許可されません。
※状況によっては許可されることもあります。

・浪費やギャンブルなどに多額のお金を使って借金を増やしたような場合。
・一部の債権者だけに返済したり、担保を提供したりした場合。
・嘘の債権者一覧表を裁判所に提出したり嘘の財産状況を説明したなど。
・破産手続きに入ってるのに更に借金をしたり財産を処分した場合。
・破産手続きの開始を遅らせるために不利な条件で借り入れをそたり、ローンで購入した商品を転売するなどして現金を手に入れたりしてた場合。
※カードの現金化などを多用してる場合などは注意です。
・破産法に定める破産者の義務に違反した場合・その他。

自己破産のメリット・デメリット

■デメリット
・官報に記載される。(政府が発行する刊行物です。一般では目にすることはありません)
・免責が決定するまでの間、従事できない職種がある。
・ブラックリストに記録される(個人信用情報機関に事故情報として記録される)

■メリット
・免責が決定すると全ての債務の支払い義務がなくなる。
・自己破産後の収入は全て自分のものとして使える。

※自己破産をしたことが一般の人にわかってしまうような事はありませんが、絶対バレないわけでもありません。
バレるバレないは個々の状況次第ですので、専門家と良く相談して決めて下さい。

 
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