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民事再生 / 破産せず、債務の一部を免除してもらう

民事再生とは

もともと民事再生はそれなりの規模の法人に対してのもので、再生計画に基づき一定期間内(10年以内)に債務の一部を弁済することで、残債務を免除されて破産を免れることができる制度です。
よくニュースなどで耳にする、「○○株式会社が民事再生手続きに入りました」とか言うあれのことです。大きな企業の場合は何百億円もの借金だったりするわけですが、破産を免れることで会社を維持して従業員の生活を守ることができ、企業としての社会貢献も続けることができるわけです。

小規模個人再生これを個人の多重債務者に対して行うのが「小規模個人再生」です。
小規模と言っても5000万円までの債務の場合にこの制度を利用することができますので、このサイトをご覧の方のほとんどに該当すると思います。
企業が破産を免れ、営業を続けながら再建を目指すことができるのと同じように、小規模個人再生の場合でもマイホームなどの資産を手放すことなく再生を目指すことができます。

小規模個人再生の手続きとその仕組

■小規模個人再生の要点
まず書面決議で債権者の過半数の反対がなければ再生計画が認可されます。
給与所得者の再生では無理な再生計画でなければ裁判所の権限で認可されます。
住宅ローンは滞納分も含めて全額支払わないといけませんが、滞納による競売申立が制限され、弁済方法を別途定めることができます。弁済期間を最長10年間まで延長できます。

小規模個人再生の再生計画■手続きの流れ
【1】再生手続の申立
申立をすると、個人再生委員が選任されて開始手続きが始まります。
開始決定まで1ヶ月程度かかるようです。

【2】各種届出や再生計画案の提出
債権届出、債権者認否・財産目録や報告書などの提出、その一般後異議申立申述を経て再生計画案の提出となります。
すべての異議申し立てや提出物には全て期限が設けられ、申立する本人も債権者もすべて期限内にそれを終えないといけません。ここまでで3〜4ヶ月経過します。

【3】最終決定の詰め
書面決議にするか再生委員の意見を聞くかをまず決めて、その後に可否について再生委員から意見書が提出され、最終的に再生計画が認可されます。
これで終わりですがここまでで6〜7ヶ月かかります。

再生計画について

■最低弁済額
ほとんどの場合が債務の一部(最低弁済額)を3年(36回)で支払っていく形で再建計画は立てられますが、年収が多めの独身の方や、保有資産の合計が多い方などは少し違う計算になります。

債務の総額 最低弁済額
100万円未満 債務の全額
100万円以上 500万円未満 100万円
500万円以上 1500万円未満 債務の20%
1500万円以上 3000万円未満 300万円
3000万円以上 5000万円未満 債務の10%

小規模個人再生のメリット・デメリット

■デメリット
・自己破産と同じように官報に掲載されてしまいます。
・信用情報機関の事故情報(いわゆるブラック)に登録されます。
・住宅ローンがある場合、月々の支払学が思いのほか大きくなる場合があります。
・債権者の同意が得られない場合がまれにあります

■メリット
・自己破産とは違いマイホームを手放さずに手続きできます。これが一番のメリットでしょう。
・とにかく3年間頑張れば残債の支払いが終わります。(住宅ローンは除く)
・任意整理とは違って元金も免除の対象になるので大幅な軽減が見込めます。
・自己破産と違ってどの職業でも資格制限がありません。
・自己破産と違って免責不許可事由が定められていません。

 
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