HOME >>答弁書の書き方 >>届いた書類と提出物

訴状と呼び出し状と返信用の用紙。頑張って読んで下さい。

受け取った時からあなたは被告人です。

その中身はなんでしょう

答弁書の書き方よくテレビのニュースなど「訴状が届いてないのでコメントは…」みたいな言葉を耳にしますね。事件によってはかなり内容も違うと思いますが借金を滞納していると、訴えられてその訴状があなたにも届く可能性があるわけです。また、訴状が届く時には一緒にいろんな物が同封されてきます。

基本的には以下のような物が入ってます。
◆訴状の控え
⇒けっこう枚数が多いと思います。借金の内容や訴えに至った経緯などと一緒に契約書の控えや自分が書いた契約書とか借用書のコピーとかも綴られてます。ちょっと懐かしい気分になります。
◆口頭弁論呼出及び答弁書催告状
⇒訴えられたから口頭弁論に来てね、その前に答弁書出してね。って言う案内…と言うか催促。
◆答弁書
⇒この用紙に記入する形で作成して郵送で提出します。
◆答弁書の書き方
⇒一応書き方はこの説明に従って書けばOK。ですが、できれば有利に事を運びたいですね。
それはまた後ほど。

当然のことですけど、訴状の内容ではあなたは被告人として扱われていますし、書かれている文章は全部が命令口調だったりします。

この段階であなたはどうするべきでしょうか。
もし返済にメドがついてるなら、訴えを取り下げてもらうことも可能でしょう。
しかし借金の取立てに疲れはててる状態でこの封筒を受け取ることになる場合がほとんどでしょうから支払うメドなど立たないと思います。
でも悲観しないで下さい。この封筒が来たと言うことは判決が出るまであなたの元へ取立てはもう来ないということです。答弁書の提出期限やその他の日程もけっこう先だと思います。

落ち着いて口頭弁論に臨んで下さい。
厳しい取立てよりも裁判のほうが何十倍も優しいですから。

>>口頭弁論に臨む心構え

訴えられたのに放置してしまうと…

訴状が届いてるのに何もアクションを起こさない人も稀にいるようです。訴えられてるのに呑気なものですが、実はこの封筒を見ただけでは経験がないと何のことやらわかりません。
中を開けて読んで見ないと自分が訴えられたのかどうなのかわからないんです。

あと転居して郵便物がスムーズに届かないとか、家族が受け取ったけど本人に渡っていないなど色んな理由で訴えられた事すら気づいてない場合も時々あるようです。
そんな場合はどうなるんでしょうか。

実は見かけ上大したことはおきません。
被告人が欠席のまま予定通り口頭弁論は行われてその後判決が出て、その結果は同じような封筒で、また被告人にも通達されます。
もちろん判決は原告の思うがままの判決になるわけですが借金の裁判で被告人が欠席して何の音沙汰もない場合はその判決はたいてい

「即刻支払え」

答弁書の書き方と言う判決です。いまさら言われなくても毎日のように取り立てに来る人から聞かされて来た言葉なので、文字で送りつけられても痛くも痒くもないわけですが、裁判所からの判決ですので取り立てに来る人が言うのとは少し意味合いが違ってきます。これに従わない場合は財産や給料を差押えられる可能性があります。
しかしそれも、原告側が手続きしないと行われないので、必ず差押えられるわけでもないんですけど、いつ差押えられてもおかしくはない状態ではあるわけです。

なんか借りた者勝ちみたいな感じですが、サラリーマンの場合は給料を差押えられるのはけっこう辛いと思いますのでそんな事にならないように裁判所から送られてくるものは即内容を確認して即行動するように心がけましょう。
意味がわからなかったら裁判所に電話して「これなんですか?」と聞いても大丈夫ですから。

>>口頭弁論に臨む心構え

 
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