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答弁書の書き方 / 遠慮なく思い切った和解案を

答弁書の書き方については訴状に同封されてる物の中に説明がついているので、それを読めばたいてい完成させることができますが、できれば少しでも自分に有利な方向で和解したいものです。
借金の状況などは個々によって違いますので必ずしもこの通りにやればうまくいうというものでもありませんが、ノープランよりは多少の策は講じておいたほうが良いでしょう。
参考程度に目を通してみて下さい。

あなたを裁くための裁判ではないのでご安心を

答弁書でうまく主張しておけば口頭弁論がスムーズです

答弁書の書き方訴えられたわけですから、こちらが悪い。日本人は特にそう思うような民族のようです。
もちろん、借金で訴えられてるわけですからほぼ間違いなく被告人の不手際であろうと思われるわけですが裁判所は

「こんな訴えが来てるけど間違いないか?」

と被告人に確認してるわけです。
言いがかりではないかどうか、または無効な契約をさせられてないか等、被告人にも確かめる必要があるんです。一方的に原告の主張だけを聞いてるわけじゃないんですね。
さらには、出来ればお互い歩み寄って和解なんかしてみたらどうですか、と言ってくれてるんです。
もちろん原告側にも和解は勧めるはずです。

そういうわけで答弁書は被告人からの和解案を提案できる重要な書類なのでよく検討して書いて必ず期日までに届くように提出して下さい。

>>口頭弁論をすっぽかしたらどうなる?

すらすら書けるもんでもありませんが要領は得ておいてください。

住所・氏名・今後の受取人の指定などの記入

普通に住所と名前を記入すればOKです。
その住所に現在の住民登録がなされてなくてもかまいません。自分の手元に届く住所を記入して下さい。
また、希望するなら自分以外の人を受取人に指定することもできます。
例としては結婚してる女性の場合や会社の寮などに居る場合は、実家の親を受取人に指定しておけば旦那さんや同僚に気を使うことはなくなるわけです。
親には気を使わせますが…
※友人や知人などにはしないほうが良いかと思います。

内容についての確認

訴状の内容について、これで間違いがないかと言う確認です。
裁判所によって多少記入の様式が違うかも知れませんが、たいていは以下からの三択になると思います。

■認める
■間違っている(または事実と違う)
■知らない部分がある

金融業者からの訴えの場合は契約書の内容と違うような事はまずないと思います。
しかし、訴状に綴られているたくさんの書類の控えを見てみると、契約時に全てに目を通した記憶がある人なんかはいないと思います。裁判ですからこの際、全部に目を通しておきましょう。
目を通してみて、自分が明らかに悪いと思うなら【認める】を選択して下さい。
もちろん、読んでみて納得行かないなら【知らない部分がある】を選択してもいいんですが、自分が過去に契約してしまってますので、あとから契約書の改ざんでもされてない限り争っても無駄だと思います。契約書を改ざんするような業者なら正々堂々と裁判沙汰にもしないでしょうし。

自分の言い分の記入

ここからが重要な部分です。【自分の言い分】などと言う記入欄は書きこむと言い訳をしているようで気が引ける人もいるかも知れませんね。
しかしこの訴えは借金の催促です。原告は被告人の処遇を厳しい物にして懲らしめてやろうなどという目的ではありません。
ですから滞納して迷惑をかけたことは事実ですので一応謝罪の弁は一言述べておいたほうが良いと思います。もし、なにか自分の身の上大きな問題が生じて支払いができなくなったような場合はその理由なんかも書いておいていいでしょう。

最後は争うか和解するかですが言うまでもなく【和解を希望する】を選択してください。

最後に和解案を書いて出来上がりです

和解と言っても借金の支払い方についての話で、払う側が不可能な内容では成立しません。
ですので、極端に非常識な内容でない限り原告は被告の提示する和解案を受け入れるしかありません。

言うまでもなく分割払いを申し出ることになるわけですが、ここで無理な約束をしてしまわないように気をつけてください。
多重債務に陥ることになった原因を一言で言うとすれば将来の予測が甘かったことが原因ではないでしょうか。ここではその痛い目にあった過去の経験を生かして下さい。

確実に最後まで支払いが続けれるように考えて下さい。
一例ですがこんな感じでいかがかと…

■分割払いは2〜3ヶ月先から始まるようにお願いする。
■月々の支払は極力低く。2〜3000円くらいで提案してみてください。
※借金の総額次第では無理がある場合もありますが、最初の半年〜1年だけでも低い金額で支払いができるようにしてまらいましょう。

一番最後に【その他の案】を記入できるようになっているのでそこには
「月々の支払を低くしてもらう代わりに、余裕がある月には複数月分支払っても良い」ようにしてもらっておくと融通が利いていいでしょう。
※これも裁判所によって記入欄があるかどうかわかりませんので、ない場合は和解案に全部書いておいてください。

これで完成。お疲れ様でした。

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